概要
銀行口座の名義人が死亡すると、金融機関がその事実を知った時点で口座は凍結(取引制限)される。凍結されるとATMでの引き出し、振込、自動引き落としなどすべての取引ができなくなる。
口座凍結は、遺産分割が確定する前に一部の相続人が勝手に預金を引き出すことを防ぐための措置。凍結を解除して預金を受け取るには、相続手続き(名義変更または払戻し)が必要になる。
2019年7月に施行された改正民法(民法909条の2)により、遺産分割前でも一定額までの預貯金を単独で引き出せる「仮払い制度」が導入された。葬儀費用や当面の生活費の支払いに対応できるようになっている。
選択肢一覧
口座凍結後の手続きは、相続の状況によって異なる。
| 状況 | 手続き方法 | 必要な合意 |
|---|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書に基づく払戻し | 遺言執行者が手続き |
| 遺産分割協議が成立している | 協議書に基づく払戻し | 相続人全員の合意 |
| 遺産分割前だが急ぎの出費がある | 仮払い制度の利用 | 単独で可能 |
| 協議がまとまらない | 家庭裁判所の調停・審判 | 裁判所の決定 |
| 相続人が1人のみ | 単独での払戻し | 不要 |
仮払い制度(民法909条の2)
2019年7月施行。遺産分割が確定する前でも、各相続人が単独で預貯金の一部を引き出せる制度。
計算式:
払戻し可能額 = 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
上限: 同一の金融機関に対し150万円
法務省によれば、この上限は「約1年分の生計費または平均的な葬式費用を賄える金額」として設定されている。
具体例: 被相続人の口座残高が900万円、相続人が配偶者と子2人の場合
| 相続人 | 法定相続分 | 計算 | 払戻し可能額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円 | 150万円 |
| 子A | 1/4 | 900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 | 75万円 |
| 子B | 1/4 | 900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 | 75万円 |
※ 家庭裁判所の保全処分による仮払いもある。こちらは遺産分割の調停・審判の申立てが前提だが、150万円の上限がない。
費用の相場
口座凍結の解除手続き自体に手数料はかからない。ただし、必要書類の取得に費用がかかる。
必要書類の取得費用
| 書類 | 費用 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 |
| 印鑑登録証明書 | 1通200〜400円(自治体による) |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料(法務局に申出) |
※ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるには、本籍地の異動回数に応じて5〜10通程度必要になることがある。費用の合計は3,000〜8,000円程度が目安。
専門家に依頼する場合
| 依頼先 | 費用の目安 | 対応範囲 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 5万〜15万円 | 戸籍収集、相続関係図作成、金融機関への手続き代行 |
| 行政書士 | 3万〜10万円 | 戸籍収集、遺産分割協議書の作成 |
| 弁護士 | 10万〜30万円 | 遺産分割に争いがある場合の交渉・調停 |
手続きの流れ
Step 1: 金融機関に死亡を届け出る
口座のある金融機関の窓口に、口座名義人が死亡したことを届け出る。届出がなくても、金融機関が死亡の事実を知った時点で口座は凍結される。
届出に必要なもの(一般的):
- 届出人の本人確認書類
- 被相続人の通帳・キャッシュカード(手元にあれば)
Step 2: 残高証明書を取得する(必要に応じて)
相続税の申告が必要な場合は、相続開始日(死亡日)時点の残高証明書を取得する。発行手数料は金融機関により異なるが、500〜1,000円程度。
Step 3: 必要書類を準備する
全国銀行協会によると、状況に応じて以下の書類が必要。
遺言書がない場合:
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6か月以内が一般的)
- 遺産分割協議書(作成した場合。相続人全員の署名・実印押印)
- 金融機関所定の相続届(窓口で入手)
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
遺言書がある場合:
- 遺言書の原本
- 検認調書または検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合。公正証書遺言は不要)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 金融機関所定の相続届
※ 法定相続情報一覧図(法務局発行)を取得しておくと、戸籍謄本の束を1枚の証明書で代替できる。複数の金融機関で手続きする場合に有効。遺言書については遺言書の種類と書き方を参照。
Step 4: 書類を金融機関に提出する
準備した書類を金融機関の窓口に提出する。金融機関によっては事前予約が必要な場合がある。
Step 5: 払戻し・名義変更
金融機関が書類を確認・審査した後、指定口座への振込または窓口での払戻しが行われる。所要期間は金融機関によるが、1〜4週間が目安。
ゆうちょ銀行の手続き
ゆうちょ銀行は独自の手続き体系をもつ。
- 最寄りのゆうちょ銀行・郵便局の窓口に届出、または相続コールセンター(0120-312-279、平日9:00〜17:00)に連絡
- 「相続確認表」を記入・提出
- 貯金事務センターから1〜2週間で「必要書類のご案内」が届く
- 必要書類を窓口に提出(「相続Web案内サービス」を利用すると窓口来訪が2回→1回に短縮可能)
- 払戻し(通常貯金への入金は1〜2週間、他行口座への振込は3〜4週間)
自治体の支援制度
銀行口座の凍結解除に対する自治体の補助金・支援制度はない。
ただし、死亡届の提出先である市区町村役場の窓口で、相続手続きの一般的な案内を受けられることがある。死後手続き全体の流れは死後手続きのタイムラインを参照。
注意点・よくあるトラブル
- 自動引き落としの停止: 口座凍結により公共料金やクレジットカードの引き落としも停止する。電気・ガス・水道などの名義変更・支払い方法の切り替えを早めに行う
- 葬儀費用の支払い: 凍結後に葬儀費用を支払う必要がある場合は、仮払い制度を利用する。葬儀社への支払い期限は通常1〜2週間
- 口座凍結のタイミング: 死亡届の提出によって自動的に凍結されるわけではない。金融機関が死亡を知った時点で凍結される。ただし、死亡前後の不自然な引き出しは後でトラブルになることがある
- 相続人間の紛争: 凍結前に特定の相続人が預金を引き出していた場合、遺産分割の際に争いになることがある。相続の基本手続きも参照
- ネット銀行の手続き: ネット銀行も凍結・相続手続きの対象。窓口がない分、郵送での手続きが中心となり時間がかかることがある。各銀行のウェブサイトで相続手続きの案内を確認する
- 複数口座の並行手続き: 複数の金融機関に口座がある場合、法定相続情報一覧図を複数枚取得しておくと手続きを並行して進められる
調べてみて気づいたこと
銀行口座の凍結タイミングについて、「死亡届を出すと自動的に凍結される」という誤解が多いが、実際は金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結される。死亡届の情報が金融機関に自動的に伝わる仕組みはなく、遺族からの申し出や新聞の訃報欄等で知るケースが多い。
2019年7月施行の民法改正で導入された「預貯金の仮払い制度」は、遺産分割前でも法定相続分の一定額(各金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×法定相続分」、上限150万円)を引き出せる仕組み。葬儀費用や当面の生活費に充てられるため、実務的に重要な制度だが、認知度はまだ高くないと感じた。
ゆうちょ銀行は手続きの流れが他の金融機関と若干異なり、相続確認表の提出から始まる独自のプロセスがある。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの手続きを並行して進める必要がある。
出典・公式情報リンク
出典: 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(2026年4月閲覧)
出典: 全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(2026年4月閲覧)
出典: 全国銀行協会「亡くなられた方の預金等のお手続きについて」(2026年4月閲覧)
出典: ゆうちょ銀行「相続手続き」(2026年4月閲覧)
出典: e-Gov法令検索「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」(2026年4月閲覧)
※ この記事は法的助言ではありません。具体的な手続きは弁護士・司法書士・税理士にご相談ください。
調査カード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査日 | 2026年4月3日 |
| 調査範囲 | 銀行口座凍結の仕組み、解除手続き、仮払い制度(民法909条の2)、ゆうちょ銀行の手続き |
| 主な情報源 | 法務省、全国銀行協会、ゆうちょ銀行、e-Gov法令検索 |
| 未調査項目 | 各メガバンクの手続き所要日数の比較、ネット銀行各社の相続手続き詳細、証券口座・投資信託の相続手続き |