概要
家族信託(民事信託)とは、信託法に基づき、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す仕組み。認知症などで判断能力が低下した後も、あらかじめ定めた信託契約に従って財産の管理や処分が可能となる。
信託の基本構造は3者で成り立つ。
- 委託者: 財産を託す人(例: 親)
- 受託者: 財産を管理・処分する人(例: 子)
- 受益者: 信託から利益を受ける人(例: 親本人)
委託者と受益者が同じ(自益信託)のケースが一般的。本人が元気なうちに契約を締結し、判断能力が低下しても途切れることなく財産管理を継続できる点が、家族信託の大きな特徴となる。
なお、信託銀行が受託者となる「商事信託」とは異なり、家族信託は家族間の信頼関係を基盤とした私的な仕組みとなる。
選択肢一覧
信託できる財産の種類
| 財産の種類 | 信託の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産(自宅・収益物件) | 可 | 信託登記が必要。実家の管理・処分は実家じまいも参照 |
| 現金・預貯金 | 可 | 信託口口座で管理 |
| 有価証券(上場株式等) | 一部可 | 対応する証券会社が限られる |
| 自社株(非上場株式) | 可 | 事業承継対策として利用される |
| 生命保険 | 不可 | 保険金受取人の変更で対応 |
| 年金受給権 | 不可 | 一身専属権のため信託不可 |
成年後見制度との比較
| 家族信託 | 成年後見(法定後見) | 成年後見(任意後見) | |
|---|---|---|---|
| 利用開始の時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力低下後に申立て | 判断能力があるうちに契約 |
| 管理者の選び方 | 本人が自由に選ぶ | 家庭裁判所が選任 | 本人が選ぶ |
| 裁判所の関与 | なし | あり(必須) | あり(監督人選任) |
| 財産管理の柔軟性 | 高い(信託契約の範囲内で自由) | 低い(本人の利益保護が原則) | 中程度 |
| 不動産の売却 | 信託契約に基づき受託者が可能 | 居住用は裁判所の許可が必要 | 契約の範囲内で可能 |
| 身上監護 | なし | あり | あり |
| 継続費用 | 契約上の受託者報酬・監督人等の有無による | 家庭裁判所が報酬付与申立てにより個別決定 | 契約報酬と、監督人の報酬を家庭裁判所が個別決定 |
| 死後の財産承継 | 可能(受益者連続型信託) | 不可(死亡で終了) | 不可(死亡で終了) |
成年後見制度の詳細は成年後見制度の費用と手続きを参照。3つの制度の費用・対応範囲の詳しい比較は成年後見・家族信託・死後事務委任の比較にまとめている。
家族信託と遺言書の比較
| 家族信託 | 遺言書 | |
|---|---|---|
| 効力の発生 | 契約締結時から | 死後 |
| 生前の財産管理 | 可能 | 不可 |
| 2次相続以降の指定 | 可能(受益者連続型信託) | 不可 |
| 方式の要件 | 信託契約書(公正証書推奨) | 法定の方式(自筆証書・公正証書等) |
遺言書の詳細は遺言書の種類と書き方を参照。
費用の相場
家族信託の設定費用は、信託財産の内容・規模、契約設計、登記の有無、依頼先によって変わる。専門家報酬について全国一律の公定価格・公式相場統計はないため、以下は法定・公定の算定方法を中心に示す。
初期費用の内訳
| 項目 | 算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 専門家への報酬(契約設計・契約書作成) | 個別見積もり | 業務範囲・税務確認・財産の複雑さを確認 |
| 公正証書作成手数料 | 信託財産の目的価額を公証人手数料令の表に当てはめる | 信託財産1億円以下は13,000円の信託加算。交付手数料等は別途 |
| 信託登記の登録免許税(不動産がある場合) | 土地は固定資産税評価額の0.3%(2029年3月31日までの軽減)、建物は0.4% | 登記時点の特例期限を確認 |
| 登記申請を依頼する場合の報酬 | 個別見積もり | 登記件数・不動産数等で変動 |
運用中のコスト
受託者報酬の有無・算定方法は信託契約で定める。信託監督人や受益者代理人を置く場合も、その報酬・費用負担を契約で確認する。
信託財産に不動産がある場合、固定資産税は受託者が信託財産から支払う。確定申告は受益者が行う(受益者課税の原則)。
手続きの流れ
家族信託の設定手順
- 信託の目的・範囲を決める: 何のために(認知症対策、不動産管理など)、どの財産を(自宅、預貯金など)信託するかを決める
- 専門家に相談する: 信託法に詳しい司法書士または弁護士に相談する。税理士への税務確認も並行して行う
- 信託契約書を作成する: 委託者・受託者・受益者、信託財産の範囲、信託の目的、受託者の権限、信託の終了事由などを定める
- 公正証書で作成する(推奨): 公証役場で公正証書として作成する。私文書でも法的に有効だが、公正証書のほうが金融機関での手続きがスムーズになる
- 信託登記を行う(不動産がある場合): 不動産の登記簿に信託の登記を行う。所有権は受託者に移転するが、信託財産であることが登記される
- 信託口口座を開設する: 信託財産の金銭を管理するための専用口座(信託口口座)を金融機関で開設する。受託者個人の財産と分別管理するために必要
- 信託財産の移転: 預貯金を信託口口座に移転する。不動産は信託登記により移転が完了する
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 委託者・受託者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
| 委託者・受託者の印鑑証明書 | 公正証書作成時に必要 |
| 不動産の登記事項証明書 | 不動産を信託する場合 |
| 不動産の固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に必要 |
| 預貯金口座の通帳 | 信託する金銭の確認 |
| 信託契約書 | 専門家と作成 |
自治体の支援制度
家族信託に対する自治体の直接的な助成制度は一般的にない。ただし以下の相談窓口が利用できる。
- 法テラス(日本司法支援センター): 資力要件を満たす方に対し、弁護士・司法書士への相談費用の立替制度がある
- 弁護士会・司法書士会の相談窓口: 各地の弁護士会や司法書士会が無料法律相談を実施している場合がある
- 地域包括支援センター: 高齢者の財産管理に関する一般的な相談は受け付けている
注意点・よくあるトラブル
- 身上監護権がない: 家族信託の受託者には身上監護権がないため、介護施設への入所契約や医療に関する同意は行えない。これらが必要な場合は成年後見制度との併用を検討する
- 受託者の義務: 受託者には善管注意義務(善良な管理者の注意をもって事務を行う義務)、分別管理義務(信託財産と個人財産を分けて管理する義務)、帳簿作成義務がある。義務に違反した場合は損害賠償責任を負う
- 税務上の注意: 家族信託では「受益者課税の原則」が適用される。委託者=受益者の場合(自益信託)は贈与税は発生しないが、委託者と受益者が異なる場合は贈与税の対象となる可能性がある。詳細は税理士への確認が必要。相続税の基本は相続税の計算方法と節税対策を参照
- 信託口口座に対応する金融機関が限られる: すべての金融機関が信託口口座の開設に対応しているわけではない。事前に取引金融機関に確認する必要がある
- 専門家選びの重要性: 信託法に精通した専門家は限られている。家族信託に実績のある司法書士・弁護士を選ぶことが重要。契約内容に不備があると、信託の目的を達成できない場合がある
- 受託者の破産・交代: 信託行為に別段の定めがなければ、受託者の破産手続開始決定でその任務は終了するが、信託自体が直ちに終了するわけではない。後任受託者を選任でき、受託者不在の状態が1年間続いた場合は信託の終了事由となる。後継受託者・選任方法を契約に定めておく
- 遺留分との関係: 家族信託によっても遺留分を侵害することはできない。遺留分を考慮した信託設計が必要。相続の基本は相続の基本手続きを参照
※ この記事は法的助言ではありません。具体的な契約内容については弁護士・司法書士・税理士にご相談ください。
調べてみて気づいたこと
家族信託と成年後見は費用の発生構造だけでなく、権限・身上監護・裁判所の関与が異なる。家族信託が長期的に必ず安いとは限らず、受託者報酬、専門家への継続支援、登記・税務費用を含めて個別に比較する必要がある。
家族信託には、信託目的に沿って長期間財産を管理できる受託者候補が必要となる。受託者は親族に限られないが、反復継続して信託の引受けを業として行う場合には信託業法上の規制があるため、「専門職なら誰でも受託者になれる」とは限らない。身近に候補者がいない場合は、弁護士等と信託会社・信託銀行を含む選択肢の適法性、取扱財産、報酬を個別に確認する。
信託財産に不動産を含める場合は信託登記が必要で、登録免許税がかかる。2026年8月1日現在、土地の所有権の信託登記は2029年3月31日まで0.3%の軽減税率、建物は0.4%。登記申請を専門家へ依頼する報酬は個別見積もりとなる。
出典・公式情報リンク
- 出典: e-Gov法令検索「信託法」(2026年8月閲覧)
- 出典: e-Gov法令検索「信託業法」(2026年8月閲覧)
- 出典: 国税庁「信託と税金」(2026年8月閲覧)
- 出典: 財務省「登録免許税に関する資料」(2026年8月閲覧)
- 出典: 日本公証人連合会「手数料」(2026年8月閲覧)
調査カード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査日 | 2026-08-01 |
| 調査範囲 | 家族信託の仕組み、法定・公定費用の算定、設定手順、成年後見との比較、税務、受託者の破産・交代 |
| 主な情報源 | e-Gov法令検索(信託法)、法務省、国税庁、財務省、日本公証人連合会 |
| 未調査項目 | 家族信託の利用件数統計、信託口口座対応金融機関の一覧、家族信託に関する判例、受益者連続型信託の具体的な設計事例 |